2002-11-13 第155回国会 参議院 憲法調査会 第3号
それは、基本的にはヨーロッパの労働組合は組織形態としましてはいわゆる産業別組合であったり職業別組合であったり、いずれにしましても企業を超えたところで組織されておりますので、企業間競争が激しくなっても労働組合の機能はそれほど落ちることはないと、こういう構造に起因しているんだろうと思います。
それは、基本的にはヨーロッパの労働組合は組織形態としましてはいわゆる産業別組合であったり職業別組合であったり、いずれにしましても企業を超えたところで組織されておりますので、企業間競争が激しくなっても労働組合の機能はそれほど落ちることはないと、こういう構造に起因しているんだろうと思います。
どこでも職業別組合でしょう。産業別組合でしょう。企業が違うからといって賃金の差はそうないですよ。今、製鉄でもどこでも社外工の方が多いですよね。ですから、そういう雇用形態がどんどんよそに輸出されると、世界の労働者から日本が恨まれるですよ。 現実に政府というものが、あなたは労働大臣ですが、労働慣行とか労働条件というものに一体どういう役割をしているのですか。
従来の経営者の方々なんかの、あるいは職業別組合なんかの独自の連合会というのですか共同連合会のようなものと、従来の協会とが統一をするという、そこらあたりで細かい話が出ていくと思うのですが、よく聞いてみますと、検定協会の方が従来はしっかりしておったので、まあ事業者団体の方が弱くて、統一をすると全部そっちの方に吸い取られてしまうのではないだろうか。
私どもこの問題を考えます際に、バックグラウンドとしてひとつ大きく違いますのは、日本の場合には御存じのとおり企業別組合でございまして、西欧諸国の場合には労働組合の生まれましたもとは職業別組合であり、あるいは産業別の組合であるということから、企業に直接労働組合が入ってくると申しますか、参加していると申しますか、そういう面では労働組合運動のタイプがはっきり違っておるのではなかろうかと思います。
御存じのごとく諸外国の組合は、産業別組合であろうと職業別組合であろうと、いずれも企業外の横断組合であります。その中小企業の労働者を含んだ産業別組合または職業別組合が、その経営者団体と統一交渉を行なって最低基準の設定を行なってきたのであります。これらを通じて統一的労働市場が形成され、企業間賃金格差は縮小されたのであります。しかるに、わが国の労働組合の組織は全く異なり、ほとんど企業内組合であります。
御存じのごとく、諸外国の組合は産業別組合であろうと、職業別組合であろうと、いずれも企業外の横断組合であります。その中小企業の労働者を包含いたしました産業別あるいは職業別組合が、その経営者団体と統一交渉を行なって最低基準の設定を行なってきておるのであります。これらを通じまして統一的な労働市場が形成せられ、企業間賃金格差は縮小されてきたのであります。
御存じのごとく諸外国の組合は産業別組合であろうと、職業別組合であろうと、いずれも企業外の横断組合であります。その中小企業の労働者を包含した産業別組合または職業別組合がその経営者団体と統一交渉を行なって最低基準の設定を行なってきたのであります。これらを通じて統一的労働市場が形成せられ、企業間賃金格差は縮少されたのであります。
御承知の通り、英国の労働運動は、職業別組合というものが非常に発達をしておるわけであります。こういう職業別組合、あるいは技術者を中心にして組織をされておるクラフト・ユニオン的な組合というものになりますと、新しい技術の導入というものをどうしても喜ばない傾向が出てくる。
産業別、組織別、職業別組合の組織の確立は世界の大勢であります。しかるに、歴代の内閣は、逆行して、これらの組合組織を分断せんとする政策のみとってきたではありませんか。(拍手)その最も尤なるものは、昭和二十七年の秋に行われた炭労、電産の争議であります。
その裏付は、職業別組合が全国的組織に統一されて来ております。日本では御存じのように企業組合で相互の組合は喧嘩しておる。だからそこには連帯思想というものはありません。で、炭労なんかは比較的まだいいほうだと言われておりますが、建前が職業別なので連帯思想というものではないのです。で、この点は閑がありませんから統計で挙げませんけれども、日本の現在と根本的に違つているということを私は考えるのです。
もしこれがある程度の職業別組合に分割しておりますと、その職業別組合の人々は、大体争議行為が全然できなくなるという形になるのではなかろうかという考えを持つておる。しかるに、これはやはり一定の範囲においての争議権の剥奪になつておるのではなかろうか、かように考えます。
第三点は、第十三条に定められておりまする交渉単位制度の問題でありますが、例えばアメリカにおきまするごとく職種、職業別組合が強力な国情においてはいざ知らず、我が国の殊に現在の公共企業体等における組合組織の実情に照らしますると若干疑問なきにしもあらずというところでございます。
實際この二十條の第一項は、これは可なり大きな會社、工場を狙つておるんだと思いますけれども、今日の組織勞働は大きい會社になればいわゆる職業別組合でない、大體産別になつておりますから、一つの業務の部門が獨立してストライキをやるとか爭議に入るということは絶對にありません。